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マンション経営・不動産投資の気になる!アレコレコラム
2016.05.20

不動産投資家は要注意? 税務署からの突然の電話の対処法

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 不動産投資家にとって一番の喜びは、目標以上の利益が出ることでしょう。しかし、収益には税金がかかります。会社員の場合、収入がお給料だけであれば、納税は会社が代行してくれるため申告は不要です。しかし、会社員でも不動産投資を始めると自ら申告・納税を行わなければなりません。申告内容によっては税務署から「お尋ね」というかたちで電話がかかってくることもあるのですが、一体どのような内容なのでしょうか。また、その場合にはどう対処すればいいのでしょうか。

税務署からの「お尋ね」が急増? その理由は?

 売り上げの大きい法人ほどではないですが、不動産投資家へ税務署から電話(お尋ね)がくるケースが増えています。個人の不動産投資は税務署では個人部門の管轄で、個人商店や個人事業主などもここに分類されます。個人商店の減少や、個人事業主がすぐに法人化する傾向があるため、管轄内の絶対数が減っています。相対的に、個人部門では売り上げの大きい不動産投資家へのチェックが厳しくなってきているようです。

 また、不動産投資家の方は、税に関する知識が不足しているケースもあります。ただでさえ不動産投資は土地の評価方法や借り入れなど、勉強すべきことが多くあります。そちらに気を取られてしまい、税金に関する知識がおろそかになってしまいがちです。では、実際にどのような理由で「お尋ね」があるのでしょうか。

1. 単純な知識不足
 不動産所得の算出方法に誤りがある、経費の勘定科目がわからず何でも「雑費」にしてしまうなど、知識不足による単純なミスも見受けられます。不動産所得の算出方法にはルールがありますし、経費は内訳ごとに記載する必要があります。特定の勘定科目の費用が極端に多いと、それだけで目を付けられやすいのですが、雑費というのは何に使ったのか見えにくいため特に注意が必要です。

2. 線引きの誤り
 経費の範囲を多くしてしまうことに由来するお尋ねも多いです。例えば「不動産物件撮影のためにデジカメを、写真管理や情報収集のためにパソコンを購入した」としてデジカメ代やパソコン代を経費に計上しても、税務署からは私的に購入したものとみなされてしまう可能性があります。こういった業務と私用で兼用する動産もしくは不動産の場合、利用頻度で費用も案分するのですが、その比率が指摘される、もしくは私的購入とみなして経費とは認めないなどということはよくあります。

 また、減価償却費も注意が必要です。建物や建物設備、額が一定以上の動産は、購入年にまとめて経費算入するのではなく、耐用年数に応じて毎年経費として計上することができます。それを一度に経費計上していないか、計算方法が間違っていないかなどが税務署にチェックされます。

税務署への対応は冷静、かつ速やかに

 お尋ねがくると慌ててしまう人も多いですが、あくまでも「疑問があるから確認したい」というニュアンスです。決して有罪判決ではありませんので、まずは落ち着いて何を指摘されたのか確認しましょう。指摘された内容が確かに誤りであれば、ほとんどの場合、直ちに対応すればペナルティなしで修正することができます。

 なお、税務署からのお尋ねは絶対に正しいというわけではありません。自分の方が正しいと思う時は、自分の主張を通すことも必要です。どちらにせよ大切なのは、自分の申告内容を理解することといえます。一番やってはいけない対応が、無視してしまうケースです。悪質だと判断されると35〜40%もの重加算税が課されます。

 対応方法はいくつかありますが、どの方法を選ぶにせよ自力対応できるかどうかの見極めが重要です。自力での対応が難しい場合は、税理士へ相談し協力を仰ぎましょう。

正しい確定申告でお尋ねを回避しよう

 きちんと対応すれば税務署からのお尋ねは決して怖いものではありませんが、やはり来ないに越したことはありません。正確な確定申告が一番の対処法であるといえます。確定申告は税金知識と日々の記帳の積み重ねです。不動産投資の勉強と同じ情熱を持って、確定申告について知識を蓄えましょう。

(写真=PIXTA)

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