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瑕疵担保責任
瑕疵とは、マンション等の新築時、または引渡時には隠れていて気付かなかった欠陥のことで、売主(不動産業者)は新築住宅の取得契約(請負・売買)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間、その他の部分については2年以上の瑕疵担保責任(補修責任・賠償責任・売買契約の解除)が義務付けられている。
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